理事・監事の任期終了時期の見直しについて
2021年09月03日
PMI日本支部 支部会員各位、
従来は、年末に「理事選挙」を実施し、年明けの理事会にて「新旧理事の交代」をする日程でした。また、監事についても年末に任期終了としておりました。
しかし、昨年の規約改定委員会での支部規約見直しの中で、支部顧問弁護士から理事・監事の任期終了時期は「年度終了の年末」に拘る必要はなく、支部定款26条の「最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時まで」が理事・監事の任期終了時期になるとのご指摘をいただきました。
なお、定時社員総会は3月に開催されており、監事から前事業年度の監査報告がされます。
これを受け規約改定委員会で検討し理事会の承認を得て、監事。理事の任期終了時期を、「監査報告が報告され、かつ定時社員総会が開催される3月(定時社員総会の終結時)まで」に見直しましたので、お知らせいたします。
また、この見直しに伴い、理事選挙の時期も年末から翌年1月・2月に変更いたします。
(参考)
PMI日本支部定款
(理事及び監事の任期)
第26 条理事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2021年9月3日
規約改定委員会