2021年02月27日
2020年11月中旬以降、PMI本部が徴収するPMI本部会員年会費に10%の税金が課税されるようになりました。
最近この税金についてのお問合せが多いのでご案内いたします。
海外事業者によりインターネット等を介して提供されるサービスについて、現時点で国税庁の「登録国外事業者名簿」という制度があり、これに登録され該当するサービスを行うと消費税課税の対象というルールがあります。
PMI本部は2020年11月18日にここに登録されたため本部会費は課税対象にあたると本部が判断しました。
PMI本部会員がどのようなサービスを受けられるかというと、PMBOK®ガイドのダウンロード、製品の購入、e-Learningの受講等が挙げられます。
PMI本部会員会費についてご不明な点がございましたら アジアパシフィックサービスセンター カスタマーケア担当 までお問合せください。
参考資料:国税庁 「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」
PMI日本支部の会費に関しては、PMI日本支部が提供するサービスが消費税の課税対象となる「対価を得て行う資産の譲渡等」に該当しないため、消費税を課税していません。
PMI日本支部が提供する物やサービスに対する反対給付としての性格を有しないものと考えられるからです。
参考資料:
国税庁 タックスアンサー「No.6117 課税の対象となる取引」
PMI日本支部会費についてご不明な点がございましたら PMI日本支部事務局 までお問合せください。